マイナンバー
マイナンバーとは?
2016年度から 日本でスタートする
『マイナンバー制度』
マイナンバー制度で何が変わるのでしょう。。。
マイナンバーは何に使うのか?
マイナンバーとは、2016年度から導入する制度名で
すべての国民一人一人につける管理番号のことをいいます。
マイナンバーに基づいて社会保障や個人情報の管理など
行政の処理をすべて行っていくというものです。
では いったいマイナンバーは 何に使うのか?
社会保障
税金
災害補償
大きく分けて この3点に関連することです。
マイナンバー制度を導入にすることによって、行政では
書類の確認作業の手間とコストが削減できます。
マイナンバー制度により、申請者は添付書類なしで行政機関に
申請ができることになるので手間が省けます。
このマイナンバー制度によって、社会保障にかかわる
行政機関の業務間で、より正確な情報が得られるようになります。
マイナンバーの導入で便利になることは?
マイナンバー制度の導入で
個人が便利になるポイントをまとめてみると...
マイナンバー制度の導入前は、社会保障の申請時に
添付書類などを公共機関に申請・受取りに行く必要がありましたが
導入後は 例えば以下の事が楽になります。(一部)
年金の裁定請求の申請時
年金受給のための手続きでは、
あらかじめマイナンバーを年金事務所に提供することで
住民票と課税証明書の提出が不要になります。
国民健康保険に加入するときの手続き
国民健康保険の加入手続きでは、健康保険の
被保険者資格喪失証明書の添付が必要でした。
しかし、マイナンバー制度導入で、加入手続きの時に
番号を提供することで不要になります。
児童手当の申請時
児童手当の申請をするときに、
マイナンバーを会社へ提供することで、
年金手帳や国民健康保険証の添付が不要になります。
国民年金の第3号被保険者の認定、健康保険の被扶養者認定の手続き
配偶者のマイナンバーを会社に提出することにより
国民年金の第3号被保険者の認定、健康保険の被扶養者認定の
手続きの際に、課税証明書の添付が不要になります。
高等学校等就学支援金申請手続き
高等学校等就学支援金申請手続きをするときに
マイナンバーを学校へ提供することで
住民票や保護者等の課税証明書の添付が不要になります。
個人番号カードと通知カードの違い
マイナンバー制度では、『個人番号カード』と『通知カード』
というものがあります。平成28年1月1日以後は
どちらかのカードを使うことになります。
通知カード
住民票のある全国民に交付されるカードのことです。
通知カードと身分証明書とのセットで
マイナンバーの提供をしていくことになります。
通知カードを使わずに、個人番号カードを使う場合は
個人番号カードと交換してもらう必要があります。
個人番号カード
個人番号カードは住民基本台帳が変化したものです。
個人番号カードは初回のみ交付が無料で
その有効期間は5年とされています。
(2回目以後の交付料金は未定です。)
個人番号カードのメリットとは?
=============================
・身分証明書となる
・国民健康保険証として利用できる
・個人番号を確認する場面で利用できる
(就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等)
・市町村、都道府県、行政機関等による付加サービスで利用できる
・確定申告の「e-tax」で利用できる
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